農地法違反にご注意を

今朝の北日本新聞より。「富山市は7日、市内の農地の転用違反があったと発表した。警察署に告発状を提出し、3月24日に土地の所有者が書類送検された。」とのこと。農地法第4条第1項違反と思われます。ちなみに、罰則の内容は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。もし、法人が主導して行ったと判断されれば、「1億円以下の罰金刑」もありえます。

他人の土地をどうこうするのは当然にアウト。自分の土地だとしても、法を無視して、何でもできる訳ではありません。情報化社会ですからね。誰でも容易に法律を確認することができてしまいます。知らなかったでは済まされないでしょう。不動産を所有することはどういうことなのか、不動産所有者としての義務は何なのか。私も含め、皆さん理解して、行動しましょうね。

  

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